デジタルアーカイブ学会学会賞規程
2022年9月16日制定
2024年9月改訂
(設置)
第1条 デジタルアーカイブ学会(以下、本会と言う)は、本会規約第3条に基づき、学会賞授与制度を設ける。
(目的)
第2条 学会賞は、デジタルアーカイブの振興及び本会の活動に寄与した対象者に授与する。
(学会賞の授与と種類)
第3条 学会賞は第6条に定める選考過程を経て毎年度決定する。
2 学会賞は毎年度の本会研究大会において発表し、賞状と副賞を授与する。ただし、該当者なしの場合もある。
3 学会賞は以下の5種とする。
(1)功労賞(Distinguished Service Award) デジタルアーカイブ及び本会の発展に大きく寄与した個人または団体を対象とする。複数選出を可とし、対象は本会会員であることを要しない。
(2)実践賞(Best Practice Award) デジタルアーカイブの構築・運用・普及・継続発展等に優れた貢献をした個人・機関・団体を対象とする。選考対象とする期間は過去5年以内を目途とする。複数選出を可とし、対象は本会会員であることを要しない。
(3)学術賞(研究論文)(Best Paper Award) 学術の進歩に大きく寄与する研究論文の著者を対象とする。選考対象とする期間は過去3年以内を目途とする。複数選出を可とし、対象は本会会員とする。なお、最優秀賞1件を選定することがある。
(4)学術賞(著書)(Best Book Award)学術の進歩に大きく寄与する著書の著者を対象とする。選考対象とする期間は過去3年以内を目途とする。複数選出を可とし、対象は本会会員とする。なお、最優秀賞1件を選定することがある。
(5)学術賞(開発)(Best development Award) 学術の進歩に大きく寄与する研究開発成果(プラットフォーム、データセット、ソフトウェア等)を公開した個人を対象とする。選考対象とする期間は過去3年以内を目途とする。複数選出を可とし、対象は本会会員とする。なお、最優秀賞1件を選定することがある。
(選考委員会)
第4条 学会賞選定のため、本学会規程第25条に基づき、デジタルアーカイブ学会学会賞選考委員会(以下、選考委員会と言う)を設置する。
2 選考委員会に5名の選考委員会委員を置く。選考委員会の長として選考委員長を置く。選考委員会長は本会会長とし、選考委員会委員のうち1名は第5条で定める作業部会長とする。
3 選考委員会委員の任期は3年とし、再任を妨げない。選考委員会委員は選考委員長が推薦し、本学会理事会の承認を経る。なお、選考委員会委員は本会会員であることを要しない。
(作業部会)
第5条 選考作業の補助のため、選考委員会のもとにデジタルアーカイブ学会学会賞選考委員会作業部会(以下、作業部会と言う)を設置する。
2 作業部会に15名以内の作業部会員を置く。作業部会の長として作業部会長を置く。作業部会長は本会理事から選任する。
3 作業部会員の任期は3年とし、再任を妨げない。作業部会長及び作業部会員は選考委員長が推薦し、選考委員会の承認を経る。なお、作業部会員は本会員であることを要する。
(選考)
第6条 選考委員会は年1回以上開催する。選考作業の補助のため、作業部会を開催する。
2 選考委員会は、選考作業に先だって、本会会員に学会賞候補の推薦を求めることができる。
3 学会賞候補の推薦においては、利益相反に該当する推薦を行ってはならない。
4 選考委員会委員及び作業部会員は、利益相反に該当する学会賞候補の選考に関与してはならない。
5 選考結果は、選考委員会委員長が取りまとめ、授与の理由とともに理事会に報告し、その承認を得なければならない。
(改廃)
第7条 本規程の改廃は、本会規約第25条に基づき、本会理事会で定める。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、学会賞選考に関し必要な事項は、選考委員長が定める。
附 則 この規程は、2022年9月16日から施行する。
2 この規程の施行によって、「学会賞の創設及び選考委員会の設置について」(2018年8月6日)による申し合わせは効力を失う。
3 現在の選考委員会委員及び作業部会員の任期は2023年3月31日までとする。